事業環境保全
森林境界明確化業務
森林整備や施業でボトルネックとなる森林所有権界を明確にし、森林整備や施業の促進を図ります。
森林境界明確化の特長
01.森林境界保全図(素図)
森林整備や施業を行う際に、誤伐の防止や搬出路整備の観点から、森林所有者及び所有権界の情報が必要となります。しかしながら、森林の境界が不明確なため、伐採適期となった森林の施業が行えないといった問題が多発しています。これらの問題を解決するための素図として、航空レーザ成果等を活用して法務局の公図を編集します。この業務ではパスコが自治体の固定資産関連業務で培った公図配置図のノウハウが生かされています。
02.森林境界保全図
森林境界保全図(素図)を調査用データとして、地元精通者の意見を反映し、現地での境界点調査をRTK-GNSS(SmartSOKURYO POLE)を用いて、高精度な位置座標観測を行います。確かな現地調査成果を用いて作成する森林境界保全図は森林所有者からの合意取得が得やすく、森林境界明確化作業進捗を大幅に向上させます。(従来手法と比べ10倍以上の進捗が図れた事例もあります。)
森林境界明確化のワークフロー
森林境界明確化事業と地籍調査の連携
森林境界明確化の成果を活用することで、地籍調査の多くの工程を省略することが可能です。森林境界明確化調査ではこれまで調査手法に関して特定の規程がありませんでした。
地籍調査へ森林境界明確化成果を活用する場合、森林境界明確化調査のすべての工程を地籍調査の規程に沿って行う必要はありませんが、林務部局と地籍担当部局が連携し、効率的な調査の実施に向けて、それぞれの事業での実施範囲を確認することや仕様を決定することが必要です。
知っておくべき大事なポイント
1. 利用できる航空レーザ測量には精度基準があります。
2. 地籍調査で実施する筆界点の座標値算出でも航空レーザ成果が活用可能です。
地籍調査の規程を最大限配慮とした森林境界明確化作業では、地籍調査における「RD工程およびE工程」がおおむね完了します。後続の地籍調査では「筆界点の座標値の算出」を実施する必要がありますが、この作業でも現地測量をおこなわず、航空レーザ計測成果(地図情報Lv500/1000)を活用し、筆界点の座標位置を特定することで測量成果とすることが可能です。